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- 投稿日:2024/07/08
- 更新日:2024/07/11

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09.電子記録債権・電子記録債務
その発生や譲渡について、電子記録を要件
とする金銭債権・債務。
➡電子債権記録機関の記録原簿への記録
🟦特 徴
🔶譲渡記録によって、他人に譲渡
することが可能。
➡手形の裏書・割引と同様の取引ができる。
🔶手形とは異なり、金額の一部を分割して
譲渡することができる。
🔶手形とは異なり、収入印紙が不要である。
🔶紙媒体ではなく電子記録であるため、
紛失のリスクがない。
🟨会計処理
🔶主たる営業活動によって生じた場合
➡「電子記録債権」「電子記録債務」
として計上。
🔶資金の貸借によって生じた場合
➡「貸付金」「借入金」として扱う
(B/S計上)。
🔶その他の活動によって生じた場合
➡「営業外電子記録債権」「営業外電子記録債務」
として計上。
10.その他の債権譲渡
売掛金などの債権を、外部に売却(※1)したり、
支払手段として譲渡することがある。
債権を譲渡する場合、取引の対価が譲渡した
債権よりも少ない場合、当該差額を債権売却損
(※2)勘定(費用)として処理する。

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