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- 投稿日:2024/06/27
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要約
賃貸住宅で設備が故障した際の家賃減額に関するガイドラインがあります。これは2020年4月の民法改正に伴うものです。以前までは設備故障時の対応について目安がなく曖昧でしたが、法改正により、賃料はその滅失部分の割合によって「減額される」ことになりました。
部屋に不具合があったときの賃料減額ガイドラインについて
参考ページ:https://www.jpm.jp/topics/2553
このガイドラインは、部屋や設備に不具合が発生した場合の家賃の減額についてのものです。内容を簡単に説明します。
部屋や設備に不具合が発生した場合、まず「A群」と「B群」に分けて考えます。
まず、A群にあてはまるかどうか確認します。
A群の場合:
◎電気が使えない:家賃減額割合40% (免責日数:2日間)
◎ガスが使えない:家賃減額割合10% (免責日数:3日間)
◎水が使えない:家賃減額割合30% (免責日数:2日間)
A群にあてはまらない場合はB群を確認。
B群の場合:
◎トイレが使えない:家賃減額割合20% (免責日数:1日間)
◎風呂が使えない:家賃減額割合10% (免責日数:3日間)
◎エアコンが作動しない:家賃が5,000円(月あたり)減額されます (免責日数:3日間)
◎テレビ等通信設備が使えない:家賃減額割合10% (免責日数:3日間)

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