この記事は最終更新日から1年以上が経過しています
- 投稿日:2024/07/12

この記事は約8分で読めます
要約
2024年1月1日より電子帳簿保存法が完全施行されました。電子取引データは電子保存が原則になります。システム導入やルール整備で円滑な移行をしましょう!
はじめに
2022年1月1日に施行された電子帳簿保存法改正により、2023年12月31日までは猶予措置が設けられていた電子取引データの保存が、2024年1月1日より完全義務化されました。
これは、従来の紙での保存が認められなくなり、電子データでの保存が原則となることを意味します。
本記事では、改正内容のポイントと、円滑な移行に向けて必要な対応方法について解説します。
義務化になっているのは下記赤枠部分の「電子取引データ」の箇所のみになります。
※出典:マネーフォワードクラウドHP
改正内容のポイント
今回の改正における主なポイントは、以下の3点です。
1. 電子取引データの保存義務化
請求書、領収書など、電子取引でやり取りされた書類は、電子データで保存することが義務化されました。これまで紙での保存が認められていたものも、原則として電子保存する必要があります。
※出典:マネーフォワードクラウドHP
2. 保存方法の要件強化

続きは、リベシティにログインしてからお読みください