この記事は最終更新日から1年以上が経過しています
- 投稿日:2024/07/10
- 更新日:2024/07/10

1. はじめに
私は医療事務の仕事を10年程しております。
小規模病院〜総合病院〜大学病院まで3種類の病院で勤務しておりました。
入院費の計算がメインでしたが、外来業務も携わっております。
労災(通勤災害)の会計することもありました🤩
病院で医療費を労災適用するためには、書類の手続きが必要です。
2. 保険証も必要
業務中・通勤中に怪我した場合、通常は労災として処理するため、
患者さんの自己負担が発生しないのが原則です。
ただ、病院が労災指定医療機関などであることが前提です。
また、病院受診時には保険証も提示頂いております。
なぜなら、持病分は保険診療の扱いになるため、自己負担が発生します。
例えば、高血圧、糖尿病など慢性的に薬を飲み、
怪我の治療に加えてお薬処方されても労災の対象外です。
あくまでも、今回の怪我に関係する治療が労災適用となります。
3.病院へ提出する書類
仕事中に怪我しても、労災の書類を提出しなければ、
病院は労災適用に出来ません。そのため、1度自費として請求されます。

続きは、リベシティにログインしてからお読みください