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- 投稿日:2024/07/27

12.予定価格法
🔶原価法による材料消費高の欠点
💠同じ材料でも仕入タイミングによって
実際購入単価(実際購入価格)が異なる場合、
製品原価の計算にあたって偶発性が
反映されてしまう。
・材料の消費効率がわかりづらい
・定価としての販売価格決定に役立ちにくい
💠実際購入単価(実際購入価格)の把握に
時間を要するため、計算の迅速性に欠ける。
🔶予定価格法とは、あらかじめ設定(予想)
しておいた材料の予定価格(予定消費価格、
予定消費単価)をもって材料の消費単価と
する方法。つまり予定価格(予定消費価格、
予定消費単価)を用いて材料の消費高を計算
する方法をいう。
予定価格法は、原価法の欠点を補う手段となる。
🔶予定価格法を採用する場合における
材料消費高の計算・処理に関する手続
💠会計期間の期首において、予定価格
(予定消費価格、予定消費単価)を設定する。
💠各原価計算期間(各月)の消費高について、
予定価格を用いて計算し、会計処理を行う。
💠各原価計算期間末(各月末)において
①原価法により「実際消費高」を計算し、
②「予定価格による消費高」「実際消費高」
を計算し、
③原価差異(材料消費価格差異)は、
原則として売上原価に賦課
(振り替える)する。

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