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  • 投稿日:2024/07/26
🍎【簿記2級】🍎㉔株主資本の計数変動など

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37.剰余金の処分

🔶利益剰余金の処分
 💠利益剰余金の配当
  利益剰余金の配当を行う場合

暗記:資本準備金と利益準備金の合計額が
   資本金の1/4に達するまで、

暗記:配当額の1/10利益準備金として
   積み立てる必要がある ⬇
              ⬇
配当せずに残しておくことを会社法によって
強制された金額。

 💠任意積立金の積立
  会社法による強制がなくても、
  利益の一部を積み立てること
  (配当せずに残しておく)がある。
  その金額を任意積立金という。
  任意積立金には以下のようなものがある。
  ①特定の目的に基づくもの
   (新築積立金配当準備金積立金など)
  ②特定しない別途積立金がある。

 💠その他資本剰余金の配当
  その他資本剰余金の配当を行う場合、
  資本準備金と利益準備金の合計額が、
  資本金の1/4に達するまで、
  配当額の1/10資本準備金として
  積み立てなければならない。

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