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- 投稿日:2024/07/26

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37.剰余金の処分
🔶利益剰余金の処分
💠利益剰余金の配当
利益剰余金の配当を行う場合
暗記:資本準備金と利益準備金の合計額が
資本金の1/4に達するまで、
暗記:配当額の1/10を利益準備金として
積み立てる必要がある ⬇
⬇
配当せずに残しておくことを会社法によって
強制された金額。
💠任意積立金の積立
会社法による強制がなくても、
利益の一部を積み立てること
(配当せずに残しておく)がある。
その金額を任意積立金という。
任意積立金には以下のようなものがある。
①特定の目的に基づくもの
(新築積立金、配当準備金積立金など)
②特定しない別途積立金がある。
💠その他資本剰余金の配当
その他資本剰余金の配当を行う場合、
資本準備金と利益準備金の合計額が、
資本金の1/4に達するまで、
配当額の1/10を資本準備金として
積み立てなければならない。

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