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- 投稿日:2024/07/18
- 更新日:2024/07/21

①行政書士を使わないで1人で古物商許可証の申請する場合で1番わかりにくいのはネットでの取引で必要なURLの届け出です。その必要な理由について
取引をするプロバイダ
例えばメルカリからラクマやAMAZONなど媒体をまたいで複数媒体での出品場合にも都度必要になる申請です。
例えばメルカリとラクマに分散出品する場合などは2枚それぞれのURL書類が必要みたいです。
以下 古物営業法 第5条 第6項
六 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
超要約すると取引契約するURLのページは警察に教えてね らしいです笑

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