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- 投稿日:2024/08/10

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16.予定消費賃率
直接工賃金の消費高について、あらかじめ設定
(予想)しておいた予定消費賃率(予定賃率)を
用いて計算することが認められている。
予定消費賃率を認められた理由としては、
材料費を予定価格法によって計算する場合と
同じく、製品原価の計算における偶然性の排除
すること、計算の迅速性を確保することなどが
挙げられる。
予定消費賃率を用いる場合における直接工賃金の
消費額の計算・処理に関する手続きは、
以下のようになる。
①通常、会計期間の期首において、
予定消費賃率を設定する。
②各原価計算期間(各月)における
直接工賃金の消費額について、
予定消費賃率を用いて計算し、
会計処理を行う。
➡必要に応じて、
直接労務費と間接労務費に区分けする。
③各原価計算期間末(各月末)において
・要支払額(要支給額)に基づく
「実際消費額」を計算し、
・「予定消費賃率による消費額」と
「実際消費額」との差額を原価差異
として費用の調整を計上する。
・原価差異(賃率差異)は、原則として
売上原価に賦課する。

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