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  • 投稿日:2024/08/05
  • 更新日:2024/08/20
令和6年度(2024年)以降の相続における贈与税の加算について(ぼったくり相続対策に気をつけやー)

令和6年度(2024年)以降の相続における贈与税の加算について(ぼったくり相続対策に気をつけやー)

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 こんにちは、学長ライブでもありましたが、不動産や保険を使った相続税対策(中身はただのぼったくり)は数多くあります。

 今回は、多くの方が一番利用しており一番使い勝手が良い暦年贈与を使った相続対策の改正についての話です。

 この改正は、贈与税の加算期間に関するものですので、相続対策を考えている方にとっては非常に重要な改正です。(2024年1月からスタートしております)

<加算対象期間の延長>

 まず、加算対象期間が大幅に延長されます。これまで相続開始前3年間に行われた贈与が相続財産に加算されていましたが、令和6年1月1日以降は、この期間が7年間に延長されました。つまり、相続開始前7年間に行った贈与がすべて相続財産に加算されることになります。

<加算対象財産の価額>

 次に、加算対象財産の価額についてです。相続開始前4~7年の間に取得した贈与財産については、その価額の合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。これにより、贈与を受けた金額が大きくなるほど、相続財産に加算される金額も増えることになります。

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