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- 投稿日:2024/08/11

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要約
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1 居住用財産の買い替え特例(マイホームの買い替え特例)
居住用財産の買い替えに関する特例は、日本の税制において、一定の要件を満たした場合に、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。以下にその概要を説明します。
特例の適用条件
所有期間と居住期間 売却する居住用財産の所有期間が10年以上であり、居住期間も10年以上であることが必要です。
譲渡対価の上限 売却代金の合計が1億円以下であることが条件となっています。
買い替えのタイミング 売却した年の前年から翌年までの3年間の間に新しいマイホームを購入する必要があります。
新しい住宅の要件: 買い替える住宅の床面積が50平方メートル以上で、土地の面積が500平方メートル以下であることが求められます。また、耐火建築物でない場合は、建築後25年以内であるか、新耐震基準を満たす必要があります.
特例の内容
課税の繰延べ 買い替えにより、元の住宅の譲渡益に対する課税は、買い替え先の住宅を売却する時まで繰り延べられます。

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