- 投稿日:2024/08/10
- 更新日:2025/09/13

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要約
事業所が閉鎖する際の退職は会社都合の退職になり、雇用保険の待機期間が短くなります。しかし、社長から自己都合にしてほしいとお願いがありました。なぜ、このようなお願いがされるのか?その理由を説明します。
まずは、結論から
会社都合退職の離職者がいる場合、
国からの助成金が受けられない場合があるからです。
助成金制度においては、支給要件として一定期間「会社都合による離職者がいないこと」が設けられていることが多いためです。
特定求職者雇用開発助成金
対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下「基準期間」という。)に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001239661.pdf
厚生労働省「「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内」(pdf)の(2頁・③)
早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)
次の1~3のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
1 計画期間の始期の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該雇入れ事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等(勧奨退職等を含む)した場合
(2・3は省略)

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