• 投稿日:2024/08/11
  • 更新日:2025/10/13
ふるさと納税のワンストップ特例を利用しよう!

ふるさと納税のワンストップ特例を利用しよう!

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ランニングマン@税理士

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 こんにちは、ふるさと納税をして寄付をした際、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」をご存じですか?

 この制度を利用すると、寄付金控除が翌年の住民税から控除され、手続きが簡単になります。今回は、この便利な制度について詳しく解説します!

ワンストップ特例制度とは?

 ワンストップ特例制度は、ふるさと納税の寄付金控除を確定申告なしで受けることができる制度です。通常、ふるさと納税を行うと確定申告を通じて寄付金控除を受ける必要がありますが、この制度を利用すれば、所得税の軽減分も含めて個人住民税からまとめて控除されます。

利用条件

 この制度を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

①申告不要な給与所得者: 確定申告が不要な給与所得者が対象です。

寄付先の自治体数: 寄付先が5団体以内であることが条件です。6団体以上の場合は、確定申告が必要となります。

手続きの流れ

 ワンストップ特例制度を利用するには、以下の手続きを行います。

①申請書の提出: 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付先の自治体に提出します。

必要書類の準備: マイナンバーカードのコピー、または個人番号通知カードと運転免許証などの本人確認書類を用意します。

申請期限: 申請書は、寄付をした自治体に期限までに届くように送付する必要があります。

注意点

 ワンストップ特例制度を利用する際に注意すべきポイントもあります。

①確定申告との関係: ワンストップ特例制度を利用した後に確定申告を行うと、この特例制度は無効となり、確定申告で改めて寄付金控除を申告する必要があります。

※ワンストップ特例を利用した場合でも医療費控除等の確定申告をする場合は改めて寄付金控除の確定申告も必要です。

控除対象: 控除は住民税のみで、所得税の還付はありません。

まとめ

 ワンストップ特例制度を利用することで、手続きを簡略化し、寄付金控除を受けやすくなります。ただし、条件を満たさない場合や申請期限を過ぎた場合は、確定申告が必要となりますので、注意が必要です。

学長の7月のお金のニュースでも取り上げられたサラリーマンにできる数少ない節税制度です。ぜひ、ふるさと納税を利用して、地域の応援と税制上のメリットをゲットしましょう!

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