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- 投稿日:2024/08/22
- 更新日:2024/08/22

1.私なら「退職日は、月末」の一択!
結論からズバリで答えてしまいましたが、その理由は「社会保険料は、日割り計算されないから」です。
前提として、このパターンは会社を「自己都合」で退職し、すぐに働かない方や独立する方を想定していますのでどうぞご了承ください😌
(退職後1日も空けずに転職する場合は、月末以外でも損得なしです💮)
退職時の社会保険料の徴収については、「喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで」というルールになっています。
2.具体例
例えば、
退職日8月31日の場合は、被保険者資格の喪失日は翌日9月1日となって前月8月分までの社会保険料が徴収されます。
これを1日前倒しすると
退職日8月30日の場合、喪失日は翌日8月31日となり属する月の前月7月分までの社会保険料が徴収され、8月分は徴収されないことになります。
月末の1日前や月の途中で退職した場合は、社会保険料を徴収されない分だけ給与はいつもより手取りが多く貰えますが社会保険料を納めなくても良い訳ではなく、国民年金や市町村の国民健康保険などに切り替えて支払うことになります。今まで会社が半分負担してくれていた分も自分で払うことになるので一月でも大きな負担感を感じます😱💴

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