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- 投稿日:2024/08/25

個人事業主では開業できません
放課後等デイサービスを運営するためには、法人格を有していることが必須条件となります
具体的には以下のような法人形態が認められています
営利法人
株式会社、合同会社
非営利法人
社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人
ちなみに、私は県立学校事務職員を50歳で早期退職する半年前に、妻の名義で株式会社を起ち上げました
退職の半年前から、金融機関の融資を有利な利息で受ける方法や、法人の起ち上げ方などについて、地元の商工会議所で無料相談を受けまくりました
自治体から指定を受ける必要があります
指定申請の流れ
事前協議:開業予定地の自治体(指定権者)に事前相談を行う
必要書類の準備:指定申請に必要な書類を準備・作成
申請書類の提出:指定権者に申請申請書類一式を提出
審査:提出書類の審査と現地確認が行われる
指定:基準を満たしていれば指定を受けられる
*自治体によりますが、開業の2ヶ月くらい前には申請が必要です

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