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  • 投稿日:2024/09/16
  • 更新日:2024/09/16
土地を売買したい!でも価格が分からない!そんな時に役立つ目安の価格の考え方をご紹介します【後編】

土地を売買したい!でも価格が分からない!そんな時に役立つ目安の価格の考え方をご紹介します【後編】

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要約
私たちの生活に身近な土地、そんな土地を売買したいけど、価格が分からない。 そんな悩みも、相続税路線価を使うことで、価格の目安を知ることができます。 この記事では、相続税路線価から目安額を算定する方法をまとめています。

前編では、相続税路線価から、標準的な宅地の単価を求め、中編では、補正項目の前半部分を検討していきました。

本編では、残りの補正項目と、補正後の価格から算定した、対象の土地の目安額を求めていきます。


おさらい 具体的な例の前提条件について

対象の土地は、間口(道路に面している部分の辺長)が6m、奥行き(間口から土地の一番奥までの長さ)が8m、面積は48.00㎡とします(図11)。

図11

図11.pngこの土地を使い、調整率表評価明細書の補正項目を検討します。


対象の土地の価格を求める(補正項目編:後)


8.がけ地

崖を含む土地の場合、この補正項目が適用されます。

今回の例では、がけ地補正は適用されません。

※がけ地補正の考え方はこちら


9.特別警戒区域

対象の土地が、土砂災害特別警戒区域内にある場合(市区町村のハザードマップなどで確認します)は、この補正項目を検討します。

今回の例では、特別警戒区域補正は適用されません。

※特別警戒区域補正の考え方はこちら

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