この記事は最終更新日から1年以上が経過しています
- 投稿日:2024/09/19
- 更新日:2024/09/25

はじめに
公的保険である健康保険の所属箇所によっては、付加給付制度というものがあり、1医療機関で受けた実質の医療費負担が25,000円で済むことをご存知でしょうか?学長LIVEでも取上げていたので、ご存知の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
高額療養費制度が存在する最強の健康保険に、付加給付制度が加われば鬼に金棒です!医療保険の解約を検討している人にも参考になればと思います。
健康保険の付加給付制度の概要
健康保険から支払われる給付には法廷給付と付加給付に区分けされます。
●法定給付
・健康保険法に基づいて定められた給付
・すべての健康保険組合で共通して行われる
・給付の範囲、内容、支給条件が法律で規定されている
(例:高額療養費、傷病手当金など)
●付加給付
・健康保険組合が独自に定める給付
・健康保険組合によって内容が異なる
・法定給付に上乗せして給付される
・大手企業の健康保険組合などで実施されることが多い
主な違いは、
法定給付が法律で定められた全健康保険組合共通の給付であるのに対し、
付加給付は各健康保険組合が独自に設定する上乗せ給付という点です。
付加給付は組合によって内容や金額が異なりますが、加入者にとってはより手厚い保障となる可能性があります。
※従って、付加給付制度は全員に共通する制度ではありませんが、
ご参考にしていただければ幸いです。制度詳細が気になった方は、所属する健康保険にて確認をお願いします。

続きは、リベシティにログインしてからお読みください