- 投稿日:2024/10/13
- 更新日:2025/10/04

共働き会社員 遺族年金の男女差について
共働き世帯が多いですが、遺族年金は男女で金額が違います
どれくらい違うのか簡単に説明します
同い年、同じ年収の夫婦 こども2人の場合のシミュレーション
▣35歳時点で死亡したときの場合(年収400万)
①夫死亡時の例 こども 3歳と1歳の場合の例
夫死亡時の例 こども 3歳と1歳の場合の例
①第1子18歳までの遺族年金
遺族基礎年金129万+遺族厚生年金35万=164万 164万✕15年=2,460万
(毎月の遺族年金13.6万)
②末子(第2子)18歳までの遺族年金
遺族基礎年金105万+遺族厚生年金35万=140万 140万✕2年=280万
(毎月の遺族年金11.6万)
③遺族基礎年金終了後〜妻65歳になるまで
中高齢寡婦加算61万+遺族厚生年金35万=96万 96万✕13年=1248万
2,460万+280万+1,248万=3,988万
(毎月の遺族年金8万)
自分の年金が始まるまでの遺族年金合計金額=3,988万
②妻死亡時の例 こども 3歳と1歳の場合の例
①第1子18歳までの遺族年金
遺族基礎年金129万+遺族厚生年金35万=164万 164万✕15年=2,460万
(毎月の遺族年金13.6万)
②末子(第2子)18歳までの遺族年金
遺族基礎年金105万+遺族厚生年金35万=140万 140万✕2年=280万
(毎月の遺族年金11.6万)
末子が18歳時点で遺族年金は終了
遺族年金の合計金額=2,740万
男女の差額は1,248万
▣55歳時点で死亡したときの場合 (年収500万)
①夫死亡 (年収500万)こども23歳と21歳
遺族基礎年金はありません
遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が支給されます
中高齢寡婦加算61万+遺族厚生年金59万=120万
(毎月の遺族年金10万)
120万✕10年=1,210万
②妻死亡 (年収500万)こども23歳と21歳
遺族基礎年金はなし
遺族厚生年金の受給資格はあるが受給開始が60歳からとなります
(妻死亡時夫55歳以上なら遺族厚生年金受給資格あり)
遺族厚生年金59万
(毎月の遺族年金4.9万)
遺族厚生年金59万✕5年=295万
1,210万−295万=915万の差
65歳以降の年金は遺族年金と自分の年金が調整されます
遺族厚生年金はシミュレーションです(過去の収入によって変動します)
ご注意点 遺族年金は改正予定です
時間をかけて、男女差をなくしていく予定です
遺族年金制度等の見直しについて (厚生労働省 年金局)