- 投稿日:2024/10/22

07.譲渡所得
資産を譲渡(売却)したことで得る所得。
🔶土地・建物・株式・【1】会員権
・営業用車両・金地金などの譲渡
🔶商品の譲渡
💠【2】所得に該当
🔶営利目的の継続的な資産の譲渡
💠【2】所得もしくは【3】所得に該当
🔶非課税となる譲渡
💠【4】用動産(家具・衣服など)
💠1個または1組の価額が【5】万円以下の
貴金属・書画・骨董(こっとう)など
🟦譲渡所得の区分
🔶土地・建物(分離課税方式)
💠所有期間がその年の1月1日時点で
🔷5年以下の場合=【6】譲渡
🔷税率は【7】%
🔴5年以上の場合=【8】譲渡
🔴税率は【9】%
🔶株 式(分離課税方式)
💠短期・長期の区分はなし
💠税率は【9】%
🔶【1】会員権・金地金など(総合課税方式)
💠所有期間が5年以下の場合=【6】譲渡
🔷税率=全額を総合課税
💠所有期間が5年超の場合 =【8】譲渡
🔴税率=【10】の額を総合課税
📕正 解📕
07.譲渡所得

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