- 投稿日:2024/10/10

私は個人事業主にあたるので、どのくらいお役に立てるかわかりかねますが少しでも参考になりましたら幸いです。
むかしむかし、娘二人が大学生と高校生の「家計のかかり時」、私はうっかり(無知で)社会保険の扶養を外れるような働き方をしてしまい、社会保険料で年に30万円支出を増やしてしまいました。
1回のみならず毎年30万円の支出となると、どうにか扶養に戻れないか、どこかで30万円分取り返せないかと必死!誰も教えてくれないし誰も知らないから余計に必死!(その時リベがあったらどんだけの時間と手間が短くなったことか。まだリベ大誕生前の話です)
夫と何度も話し合い、扶養に戻る選択より扶養を外れたまま収入を増やす選択をとりました。
自分が雇用で働いてなく個人事業主のみの収入で、配偶者の社会保険の扶養から外れると国民年金と国民健康保険料を自分で払っていくことになります。そうなると私の確定申告で社会保険料の欄に入力するものかと思っていましたが、国税庁のサイトにこのように書かれているのを見つけました。

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