- 投稿日:2024/11/18

18.居住用財産の譲渡に係る特例
買い替えを促進するために一般的な
マイホーム(居住用財産)は税金を
優遇される。
🔶譲渡益が生じた場合の特例
💠①居住用財産の【1】万円の特別控除
💠②居住用財産の軽減税率の特例
今払う税金を安くしたい人
※上記2つはセットで覚える
💠③特定の居住用財産の買替えの特例
税金の支払いを先延ばしにしたい人
🔶特例の併用
💠①と②は併用【2】
➡【1】万円を減らした後に、
低い税率で計算して問題ない
💠③は①と②と併用【3】
🔶①居住用財産の3,000万円の特別控除
譲渡所得から最高【1】万円を
控除することができる
計算式)譲渡所得
=譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)
ー3000万
💠所有期間の【4】を問わない
(購入翌日でも使える)
🔶②居住用財産の軽減税率の特例
所有期間【5】年を超える場合、
更に税率が低くなる
💠課税所得金額6,000万円以下の場合
🔷所得税率【6】%・住民税率【7】%

続きは、リベシティにログインしてからお読みください