- 投稿日:2024/10/14
- 更新日:2026/01/03
まずはじめに
著者の脳筋社長と申しますッ!警察官を10年間勤務し、地域(交番)、交通、警備部門などを歴任しました。現在は、脱サラし、小売業をしています。私の知識や経験が少しでもリベの皆さんの役に立てれればと思い、今回初投稿させて頂きました。是非最後までご覧いただければ幸いです。

意外な交通違反について
今回はついやってしまっている意外な交通違反についてお伝え致します。現在執筆していますのは3連休の最終日、まだまだ外出している方も多いかと思います。そこで元警察からの目線でついやってしまう意外な違反についてご紹介したいと思います。
内容によっては取り締まりを受けることもあります。特に私の経験上、土日祝日は運転に慣れていない方が結構おりますので違反・事故の件数が多く大変だった記憶があります。つまりそれだけ取り締まりを狙われますので過去の記事を是非ご覧いただけると参考になると思いますッ

ハイヒール・サンダルで運転
ハイヒールやサンダルで運転している方はいらっしゃいませんか?
こちらも実は違反になります。安全運転の義務の違反になります。ドライバーは車のアクセルやブレーキ操作を確実に操作できるようにしないといけません。各都道府県でドライバーの靴について具体的に決められている場合がございます。
具体的にはかかとのないサンダルやハイヒールなど靴が外れたり、引っかかったりする靴は対象になる場合がありますし、何より危ないので運転をする際には裸足(怪我には注意)あるいはスニーカー、ドライビングシューズに変える等の対策を行いましょう。

現認が難しいのでサンダルなどで事故等起こさない場合以外は発覚しないとは思いますが繰り返しますが大変危険ですので適切な靴にしてくださいね。
バイクの割り込み
渋滞中、車の前をバイクがすり抜けながら走行したり、あるいは自分が来るまで先頭で赤信号待ち中に後ろから来たバイクが前に割り込んできたなどの経験はありませんか?

こちらも次のような違反に該当する可能性があります。割り込み等違反、追い越し禁止違反。
割り込み等違反 違反点数1点 反則金二輪車6000円 原付5000円
また交差点や交差点の手前30m以内の部分など特定の場所における追い越しは、追越し違反に該当する可能性があります。
追い越し違反、違反点数2点、7,000円 原付一種 6,000円
これらの違反はかなり発生していたので実際に取り締まりを多く行っていました。バイカーの皆さんも気をつけてくださいね。
後部座席のシート未着用
こちらは高速道路になりますが後部座席でシートベルトを締めないと違反になります。反則金は無く、反則点は1点となります。
一般道路では点数切符を切られることはありませんが口頭注意は受けますし、自分の身近な方が怪我をするかも知れないので注意してシートベルトしてもらってくださいね。
チャイルドシートの未着用
このままチャイルドシートのお話もさせて頂きますね。結論から言うと違反した場合の反則金はありません。反則点1点となりますがお子様の安全に関わるので必ず守りましょう!
以下にチャイルドシート不可と勘違いしやすい場面を紹介します。
1 大人がだっこする
2 新生児の退院で車に乗せる場合
3 レンタカーや知人、親族の車
これらの場合はチャイルドシートを設置しなければなりません。
また以下の場合は例外的にチャイルドシート無しでも乗る事ができます。
タクシーやバスなど、また授乳やオムツ交換などのお世話ができない場合など、車の構造上チャイルドシートを設置することができない。
健康上の理由でチャイルドシートに座らせることができない。
などがございます。
チャイルドシートの着用期間は0-6歳未満までですので併せて覚えてくださいね。
高速道路の右車線をずっと走行する
高速道路の一番左側の車線が走行車線になっているため、本来右車線をずっと走行すると車両通行帯の違反にあります。ただ取り締まりの観点から言うと多くの車両が通っているため、前の記事でも言及しましたが覆面車両が左車線走行しており、それに気づいた他の車両が左車線に皆いる場合が取り締まり危険があります。
具体的に何キロとは記載は有りませんが2キロほど追い越し車線を走行すると取り締まりを受ける可能性があります。
終わりに
今回は意外な違反についてお伝えしました。特にバイクの割り込みや追い越し車線の継続走行は実際に取り締まりをしているのを何度も見ましたので気を付けてくださいね。
次回は交通事故発生時の対応と流れを執筆しますので是非読んで頂ければ幸いです。
