- 投稿日:2024/11/15
- 更新日:2025/05/29

自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書について全て解説しようとすると、それこそ辞書くらい分厚い情報量になってしまいますので、今回は代表的な遺言の形式、『公正証書遺言』と『自筆証書遺言』の2つの遺言形式の違いについて記載いたします。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言の内容を自分で書いて保管する形式です。遺言の全文を万年筆やボールペンなど消えないインク等で書く必要があり、日付や署名押印も必要です。パソコンなどで作成しても無効となりますので気を付けてください。本文は必ず自書(自分の手書き)!です。
そしてご自身で保管する場合、ご自身が亡くなったあと、相続人等が開封する前に家庭裁判所の検認を受けなければいけません。
検認とは、遺言書を作成したあと誰も遺言書を収めた封筒を開封していない(書きかえ等の改ざんなどをしていない)ということを裁判所が確認する作業です。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は自己責任!

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