- 投稿日:2024/10/17
- 更新日:2025/09/12
求職の申込をして受給資格の決定を受けた後、パートやアルバイトなど就労が失業保険(基本手当)給付にどのような影響を与えるかについて説明します。
1. 待機期間における影響
(1)1日4時間以上の就労 ⇒ 就労した日数だけ待機期間が延びます。
(2)1日4時間未満の就労 ⇒ 影響ありません。収入額も関係ないです。
(3)通算で週20時間以上就労し、かつ雇用の継続が31日以上(見込)である場合、就職したと認定され、給付が停止されます。
2. 給付制限期間における影響
失業保険(基本手当)は給付されないので、短期アルバイト等で収入を得ても、収入の多寡に応じた影響はありません。
ただし、
「週20時間以上の就労」かつ「雇用の継続が31日以上(見込)」である場合、就職(雇用保険被保険者)と認定され、その就職の開始日以後、給付が停止されます。
3. 失業認定対象期間における影響
(1) 1日4時間以上の就労 ⇒ 基本手当は支給されず、給付残日数も減りません。
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