- 投稿日:2024/12/06

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要約
これまで年金の請求時には戸籍謄本の添付が必要な場合がありましたが、2024年11月から戸籍謄本の添付も不要となりました。
年金請求時に必要な添付書類とは?
年金は老齢、障害、死亡に関して請求しますが、請求時に必要な添付書類がいくつかあります。
例えば、遺族年金を請求する際には死亡時(厳密には死亡日の前日において)夫婦関係(続柄)を証明する戸籍謄本、生活を共にしていること(生計同一関係)の証明に住民票、死亡時に配偶者が一定の収入以下である証明に所得証明が必要です。(他にも死亡日確定のため死亡診断書、請求者の年金受取口座も必要です。)
今までは、住民票、所得証明に関してはマイナンバーと基礎年金番号が連携されている方たちは、この書類の添付は不要で、戸籍謄本のみが必要でした。
ですが、2024年11月から戸籍謄本の添付も不要になりました。
マイナンバーが連携されていない方でも、請求書にマイナンバーを記入いただくことで戸籍謄本の添付は不要となります。
今のところ、基本的に配偶者が請求する場合に限られているようですが、役所やコンビニで取得する手間と500円ほどの文書代も省けるようになりました。

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