- 投稿日:2024/11/02
- 更新日:2025/02/23

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要約
山を相続する人に!相続登記の登録免許税の免税措置というものがあります。令和7年3月31日までの期間限定です。
ただただ固定資産税を払ってるだけの山を相続する方に、もしかしたら少しだけ節約できるかもです。
相続登記に関する登録免許税には免除の制度があります。
平成30年度に相続による土地の所有権移転登記についての免除措置が導入されました。その後の改正で不動産価額が100万円以下の土地であれば免税が適用されることになりました。
山林などでは100万円以下の土地も珍しくありませんし、本来ならば土地の価額に対して0.4%の税率がかかるところ、令和7年(2025年)3月31日までの間は、免税となるこの制度、適用できるのであればぜひ適用するべきでしょう。
注意点としては、申請書にかならず、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載してください(記載がない場合は、免税措置は受けられません。)。
法務局のホームページに詳しく載っています→相続登記の登録免許税の免税措置について

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