- 投稿日:2024/11/04
- 更新日:2024/11/04

学長🦁のYouTube動画でもたまに出てくる「傷病手当金」って何だろう?😳
今日はこの「傷病手当金」について詳しく説明したいと思います。また、退職後の傷病手当金はどうなるのか等も併せて説明したいと思います。
①傷病手当金とは?
まず、初めに傷病手当金とは、被保険者(会社員や公務員の方)が仕事中(または通勤途中)以外の疾病または、負傷の為に労務に付くことができず、この間、会社から給与を受け取ることが出来ない時に、被保険者の生活の安定を図るため、傷病手当金が健康保険組合(または共済組合)から支給されます。(健康保険法第99条)
🔶支給金額・・・毎月の給与額面(支給開始月以前12ヶ月の標準報酬月額を平均した額)の3分の2
🔶支給期間・・・通算して最大1年6ヶ月
🔶支給要件・・・①療養のための労務不能であること ②連続した3日間の待期期間完成していること ③報酬の支払いがないこと(調整規定あり)
上記の条件に該当した場合、勤務先の加入している健康保険組合(共済組合)所定の傷病手当金申請書を用意します。

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