- 投稿日:2024/11/16
- 更新日:2024/11/16

年末調整や確定申告で寡婦控除やひとり親控除を適用すると、一定の金額が所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。寡婦控除の対象になる要件や、寡婦控除とひとり親控除の違いについてわかりやすく解説します。
ひとり親控除とは
「ひとり親控除」は、婚姻せずに子供を育てている「ひとり親」を対象にした所得控除です。年末調整や確定申告でひとり親控除を適用すると、所得額から35万円が差し引かれます。
ひとり親控除の要件
• 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
• 生計を一にする子(総所得額等が48万円以下)がいる
• 自分の合計所得額が500万円以下
ひとり親控除を受ける上での必須要件が、生計を一にする子供がいることです。子供の年齢に制限はありません。しかし、親を扶養など、子供以外の扶養親族は適用外となるため注意しましょう。
この場合の子供は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない場合に限られます。また、子供が何人いても、ひとり親控除の控除額は一律で35万円です。

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