- 投稿日:2024/12/12
- 更新日:2024/12/14

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要約
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは、贈与税の仕組みを活用して非課税で贈与を行う方法の一つです。1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産が基礎控除(年間110万円)以下であれば、贈与税が課されません。上手く活用して相続税対策の一つにして下さい!
暦年贈与とは?
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは、贈与税の仕組みを活用して非課税で贈与を行う方法の一つです。具体的には、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産が基礎控除(年間110万円)以下であれば、贈与税が課税されない仕組みを利用します!
暦年贈与の内容
①贈与税の基礎控除
受贈者(受取る方)1人あたり、毎年110万円の基礎控除が設けられています。年間の贈与額がこの額以下であれば、贈与税は課税されません。(申告も必要ありません)
②課税期間
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与に対して課税されます。110万円を超える贈与を受けた場合、超えた分にのみ贈与税が課されます。
③贈与税の計算方法
年間の贈与額を合計し、基礎控除額(110万)を差し引いた残りの金額に以下の贈与税率を適用して計算します。
※一般贈与財産用を利用する場合
→直系尊属(父母や祖父母など)以外から財産の贈与を受けた場合や財産を受取る方が贈与の年の1月1日において18歳未満である場合には、「一般税率」を適用して贈与税額を計算します。

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