- 投稿日:2024/12/17
- 更新日:2024/12/18

扶養から外れる基準が健康保険組合によって違う
※私が支払うことになった国民健康保険料についてのみ記載しています。
私は、令和4年12月に開業届を税務署に提出してせどりを始めた時には、扶養から外れる基準については全く無知でした。その後、せどりで利益を出せるようになり、令和5年は確定申告を行いました。あれ?扶養内で居られる基準はどうなのかな?と思って、令和6年1月に主人の会社の健康保険組合に「扶養から外れる基準」を聞きました。
①保険組合の被扶養者の認定基準は月額108334円未満、年額130万円未満
②そもそも、開業届を出した時点で連絡してほしい
③せどりの場合は、売上を収入と見なして計算する
という基準でした。①は想定通りですが、②と③がギャーですね。その時の私は無知だったので想定外でした。
(追記)②については、開業届を出しているだけでは被保険者から外れない、総売上金額で判断した、と健康保険組合からの回答でした。

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