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- 投稿日:2025/01/01
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要約
契約とは、お互いに守らなければならない法律上の拘束力のあるお約束事です。
いったん契約したら、原則としてやめることができません。例外はあります(クーリング・オフ)
契約は自由にできます。
・契約をするか、しないか
・誰と契約するか
・契約内容をどうするか
・どのような形で契約するか
公序良俗に反しない限り成立します。
クーリングオフ制度とは
クーリング・オフは消費者の味方!
「頭を冷やして考えたらいらなかった」という場合でも
一定期間であれば無条件で契約を解除できます。
支払い済みの代金は返金。
商品の返送費用は販売会社が負担。
適用期間は取引内容により異なります
8日間
・訪問販売
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供
・訪問購入
20日間
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売取引
クーリング・オフできない取引
・お店での買い物
自分からお店に行き購入したもの
・通信販売
テレビショッピング、カタログショッピング、インターネットショッピン グなど
・代金3,000円未満で現金で支払ったもの
・法律で適用外と指定されている取引
車、葬儀、電気など
・指定された消耗品(8種類)で使用したもの
健康食品、化粧品、配置薬など
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