- 投稿日:2025/01/18

はじめに
実家を建て替えしようとしてみたら、建築不可と言われた。
道路境界から自分の敷地を後退させて建てなければいけなかった。
そんな経験ありませんか?
建物を建てるためには原則、建築基準法上の道に一定以上接する必要があります。(都市計画区域外など一部す地域は除く)
これを接道といいます
これは火災から避難する際に安全に逃げる経路を確保する等、街の安全を確保する目的があります。(安心安全なまちづくり)
では建築基準法の道とはなにか
以下の6種類あります
建築基準法上の道路の種類について
何がポイントかというと幅員(幅)4m以上!
一応、法律上は6m以上と指定している行政もあるので、そこは確認が必要。(筆者は田舎だからか見たことなく大半は4m以上です)
道と判定されなかったら目の前の道路は建築基準法上は道路形状の隣地みたいなものです
不動産売買においては価値がぐっとさがってしまいます
①42条1項1号道路
幅員4m以上の公道。これが基本形

続きは、リベシティにログインしてからお読みください