• 投稿日:2025/01/11
  • 更新日:2025/01/11
【行政書士が解説】古物商許可なしに古物営業しちゃった…マズイの?

【行政書士が解説】古物商許可なしに古物営業しちゃった…マズイの?

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要約
「古物商許可がないのに、利益目的で中古品の売買をしてしまった」と心配する方がいます。必要以上に心配しなくても大丈夫。速やかに古物商許可の申請をしましょう!

「無許可で古物営業をしてしまった…」と悩んでいる方。


「マズイの?」と不安に思う方もいるでしょう。


無許可で営業するとマズイのか行政書士が解説します。

中古品の転売ビジネスに許可は必須

利益を得る目的で中古品の売買を行う場合、古物商許可を取らなければなりません。


しかし、許可の存在を知らず、中古品の売買を行ってしまう方がいます。


古物営業法では無許可で営業した場合、「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されています。


つまり、無許可で営業すると罰則の対象になってしまいます。

速やかに申請をする

私のところにも、「許可を得ずに古物営業してしまった」と相談にくる方が多数います。


その場合は、「速やかに申請しましょう」と伝えています。


「でも、罰則が怖いんです…」とおっしゃる方もいます。


確かに、無許可営業は罰則の対象なので、罰則に科される可能性はゼロではありません。


しかし、そこまで気にしなくても大丈夫です。

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