- 投稿日:2025/01/12
- 更新日:2025/01/12

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要約
エアコンの故障で家賃を減額してもらった話です。26日間使用できなかったことによりその月の家賃が3,500円減額されました。そのロジックや経緯について解説します。
請求しないと減額されないので、知ってる知らないで差が出ます。もしもに備えて私の実体験を参考にしてください^^
民法改正により設備故障は家賃減額が「当然」に
2020年4月に施行された民法改正で、以下の変更がなされました。
【改正前】賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる【改正後】賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される
民法第611条1項
要するに、「家賃の減額を請求できる」の部分が「減額される」という強い表現に変わりました。
減額割合は設備によって様々
各設備が使えなくなった時にどれくらい減額されるのか、目安は以下の通り。たとえば、家賃が15万円の物件でトイレが3日間使用できなかった場合、金額は家賃を元に1日あたりの金額を以下のように計算します。

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