- 投稿日:2025/01/14
- 更新日:2025/10/10
離婚する際に、社会的都合により元夫の姓を名乗る手続きを行った後に
姓を旧姓に戻したい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可申立」の手続きを行い裁判長の許可を得る必要があります
私の場合は「A」という結婚前の姓があって「B」さんと結婚し「B」の姓を
名乗り息子と娘を授かりましたが、諸事情により離婚が成立。
「B」の姓を名乗ったままその後「C」さんと出会い、再婚し「C」の姓を名乗りました、当時未成年だった子ども達も同じく「C」の姓を名乗ることになりましたが再び諸事情により離婚。
離婚時、娘がまだ学生でしたので「A」の姓には戻しませんでした。
娘も成人し社会人になったので、ある意味縁もゆかりもない「C」の姓を名乗るのも嫌だったので子供たちとは合意し、自分が生まれた時の「A」の姓に戻すことにしました。
ところが周りの誰に聞いても2つ前の姓に戻すことは出来ないと言われてましたが、よくよく調べてみると家庭裁判所で手続きすれば戻せることが分かったのです。
最初は最寄りの家庭裁判所で「氏の変更許可申立書」に記載します。
また、旧姓に戻すには「やむを得ない事由」が必要になります
私が行った家庭裁判所には紙のサンプルがあり、「やむを得ない事由」の欄も記載がありました。
私の場合は「子供が大学を卒業し、氏の変更に同意しており。親も高齢である為、介護や通院の都合上、同姓であることで手続きがスムーズに行える…云々」または「同姓でないと親の墓に入れない等々」
そんな事由を書き込んだと思います。
裁判所HP「氏の変更許可」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_19/index.html
※申立書の書式及び記載例もあります
●申立てに必要な費用
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
●申立てに必要な書類
・申立書
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・氏の変更の理由を証する資料(現在までのすべての戸籍謄本など)
※私の場合は「B」の戸籍に入った謄本と「C」の籍に入った謄本が必要でした
・同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書
これらを揃えて、管轄の家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所の許可の審判が確定した後については裁判所の方の説明がありますのでそれに従ってください。※だいたい一か月ほどかかります
日本はまだ夫婦別姓が認められていないので、どうしても離婚に際しては女性の方に負担があります。
その事で、離婚を躊躇されている方も多くいらっしゃると思います
離婚をしないのが一番ですが、このままではどうしても苦しいなら踏み切ってどうでしょう?
私の場合、いまは子供たちと平和に過ごしております。
この経験が誰かの一助になれば幸いです