- 投稿日:2025/01/15
- 更新日:2025/01/16

Amazon 食品衛生法
前提
・私の経験則になります。(連絡が来た際には非常に驚きました…)
・100%公式ではないことをご了承ください。
・私の出品カテゴリーは「おもちゃ」でした。
「おもちゃ」とは何か?
・「乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちゃ」
・食品、添加物、器具容器包装の規定を準用することと定められています。
→規格検査(重金属、鉛、カドミウム、ヒ素、亜鉛、フタル酸エステル類、過マンガン酸カリウム消費量など)の他、おもちゃの製造基準に定められた着色料の溶出検査が必要
指定おもちゃに関するQ&A
食安基発 0914 第 2 号 平成 21 年 9 月 14 日 都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
経過1:商品企画段階での検疫所への相談
OEMしようとしているおもちゃ、子供用品に対して検査が必要か検疫所へ相談

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