• 投稿日:2025/01/18
  • 更新日:2025/10/13
【簡単】介護保険講座

【簡単】介護保険講座

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ゆきなFP2級/ハンドメイド挑戦中🐬

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要約
入所・通所系介護保険事業所で介護事務請求を担当しています。 高齢のご両親の為に、また、ご自身が民間の介護保険に勧誘された時の参考になれば幸いです。

介護保険制度とは

高齢者の自立支援と、社会全体で支えあいを目的に設立された公的介護保険制度となります。

介護保険利用の対象者

65歳以上…第一号被保険者(こちらが通常です)

64歳~40歳…第二号被保険者(こちらは特定疾患の方が対象です)

要介護認定~介護保険証の発行まで

各保険者(市区町村)に、「介護保険利用を申請したいんですけど」と申請を出すと

① 要介護認定調査…主に各保険者の介護保険課等の担当者もしくは、業務委託をしている「居宅介護支援事業所のケアマネジャー」が実施。

利用予定対象者に対して、「これできますか?名前・生年月日教えてください」等の質問応答や、実際に動きを見て、点数をつけていく。

(在宅での実施の場合、普段できないのに、頑張ってしまう方が多いらしい…できる事が多い=介護必要度が低くなる)

② 主治医意見書作成…申請を受けた介護保険課等から、申請時に記載された主治医の先生へ、利用者様の病気等の状況を医学的観点を記載して頂く

(施設入所者の場合、施設医が主治医となる事もある)

③ 認定審査会…①、②の書類が揃うと、認定審査会が実施される。総合して、利用者様に対してどの程度の介護必要度があるか話し合う

④ 介護度決定→介護保険被保険者証の発行…認定審査会が終わり、介護必要度が決定すると、「介護保険被保険者証」が発行される。これに基づいて、利用できる在宅系サービスの限度額が決定される

介護保険負担割合証

「介護保険被保険者証」と併せて必要になる「介護保険負担割合証」です。

利用者様ごとの所得に応じて、1割負担~3割負担と記載される。

基本1割負担となりますが、所得が多いと3割負担となります。

本来の介護保険請求金額が10万円としても、実際にご利用者様に負担して頂くのは1~3万円程度になるという事です。

※ 例外 ※

第二号被保険者は全員1割負担となります。

40歳以降の介護保険支払いを滞納もしくは未納すると、所得が低くても3~4割負担となります。

介護保険負担限度額認定証

一定の所得以下のご利用者様の場合、各保険者(市区町村)に申請する事で、居室料金(0円/日~1,310円/日)、食費(300円/日~1,360円/日)迄の自己負担へ減額されます。

施設提示の金額との差額は、介護保険制度から支払われます。

こちらは、入所系(施設入所及びショートステイ)のみ利用可能となっており、通所系の食費の減額には対応していません。

通所→入所等の経緯があれば、担当のケアマネジャーもしくは地域包括支援センター担当者から、「申請してみたら?」の打診があるかもしれませんが、最初から入所希望ですと、親切な施設相談員等であれば教えてくれるかもしれませんが、全員では無い為、「親の年金だけで、施設使用料が支払えるか心配です。」等、一言伝えてみると良いと思います。

※ 注意 ※

こちらについては、毎年7月頃に、毎回申請が必要になります。

上記記載の「介護保険負担割合証」は、自動発行になるので申請不要です。

高額介護サービス費

支払った「介護保険負担金」について、自己負担金額を超過した場合に保険者(市区町村)から、「高額介護サービス費のお知らせ」等が届きます。こちらを保険者に提出すると、実際に支払った「介護保険負担金」から上限額を差し引いた金額が、指定口座に振り込まれます。

医療費控除

介護保険負担金・居住費・食費については、医療費控除の対象となります。領収書は必ず保管し、確定申告をお忘れないようにしてください。

(支払い金額全額が、控除対象になるわけではありません。領収書等の再発行には、手数料がかかりますので、余計な支出にならないようご注意ください)

※ 注意 ※

高額介護サービス費の制度を利用し、払い戻しを受けている場合は、医療費から払戻金を差し引いた金額が控除の対象となるので、市区町村から届いた申請書は控えておきましょう

最後に…

拙い文章力ですが、最後までご覧いただきありがとうございます。

リベッターでは掲載しきれなかった部分をまとめてみました。

恐らく、自分たちが思っている以上に、民間保険を利用しなくても、介護費用が準備できるのではないでしょうか?

今回はあえて、詳細な金額等を載せてはいません…。

詳細については、各保険者(市区町村)の介護保険課・介護福祉課等及び地域包括支援センター、居宅介護支援事業所のケアマネジャー等にご相談ください。

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