- 投稿日:2025/01/18

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要約
入所・通所系介護保険事業所で介護事務請求を担当しています。
高齢のご両親の為に、また、ご自身が民間の介護保険に勧誘された時の参考になれば幸いです。
介護保険制度とは
高齢者の自立支援と、社会全体で支えあいを目的に設立された公的介護保険制度となります。
介護保険利用の対象者
65歳以上…第一号被保険者(こちらが通常です)
64歳~40歳…第二号被保険者(こちらは特定疾患の方が対象です)
要介護認定~介護保険証の発行まで
各保険者(市区町村)に、「介護保険利用を申請したいんですけど」と申請を出すと
① 要介護認定調査…主に各保険者の介護保険課等の担当者もしくは、業務委託をしている「居宅介護支援事業所のケアマネジャー」が実施。
利用予定対象者に対して、「これできますか?名前・生年月日教えてください」等の質問応答や、実際に動きを見て、点数をつけていく。
(在宅での実施の場合、普段できないのに、頑張ってしまう方が多いらしい…できる事が多い=介護必要度が低くなる)
② 主治医意見書作成…申請を受けた介護保険課等から、申請時に記載された主治医の先生へ、利用者様の病気等の状況を医学的観点を記載して頂く

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