- 投稿日:2025/01/25
- 更新日:2025/10/11
2024年贈与税改正内容まとめ(2025年3月申告分から適用されます!)
こんにちは!本日は、2024年1月1日から、贈与税や相続税に関する制度が大幅に改正された件についてご説明します!
この改正は、相続税と贈与税の一体化を進める目的で行われたもので、生前贈与や相続時精算課税制度に関するルールが見直されています。今回は、改正内容をわかりやすく解説し、今後の対策についても触れていきます!
1. 基礎控除の新設:年間110万円まで非課税
①暦年課税(通常の贈与):年間110万円までの贈与は非課税で、贈与税の申告も不要です。(これまでと変わりません)
②相続時精算課税制度:従来の累計2,500万円の特別控除に加え、年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除分は相続税申告の際にも除外されるため完全な資産移転ができます。
※ポイント:暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択しても、年間110万円までの贈与は非課税となります。
2. 生前贈与加算期間の延長
相続税の計算において、上記暦年贈与をした場合に相続財産に加算される期間が以下のように変更されました。ちなみに、相続時精算課税制度を利用した場合は一切加算されません!
※加算されるの意味は、贈与がそもそもなかったことになるということです。(加算された場合は何もしていないのと一緒です。)
改正前:相続開始前3年以内の贈与が加算対象。
↓
改正後:2024年以降は、相続開始前7年以内の贈与が加算対象となります。
ただし、相続開始の4~7年前に行われた贈与については、年間100万円の控除が適用されます。このため、相続税の課税対象となるのは
「4〜7年前の贈与額-100万円」となります。
※ポイント:加算期間の延長により、相続税回避を目的とした生前贈与が難しくなりました。長期的な資産移転計画が重要になります!
※詳細はこちら
3. 相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税制度にも大きな変更が加えられました。この制度は、累計2,500万円までの贈与が非課税となる一方で、贈与財産が相続時に相続財産に加算される仕組みです。
①改正内容:年間110万円の基礎控除が新設され、これに該当する贈与は相続財産に加算されません。(完全に資産移転が可能です)。
また、累計2,500万円を超えた場合は、超えた金額に対して一律20%の贈与税が課されます。
※ポイント:基礎控除の新設により、少額の贈与を行う場合のメリットが増加しました。
※2024年に贈与した財産に関して相続時精算課税制度を利用する場合は2025年3月の確定申告の際に贈与税の申告と相続時精算課税制度の届出の提出が必要です。
6. 今後の対策
2024年の改正により、贈与税と相続税の一体化が進み、早めの資産移転の計画がより重要になりました。
基本的な戦略としては、
①贈与者(渡す側)が高齢の場合→相続時精算課税制度を検討(一度選択すると取りやめができないので適用する場合は慎重に)
②贈与者(渡す側)が若い場合→従来の暦年贈与を検討
最終的には家計全体の資産のバランスを考えてになりますが、くれぐれも学長がいつも言われている、ぼったくり相続対策(生命保険、不動産等)にはお気をつけ下さい!!
相続に関しては他にも説明しているので参考に以下をどうぞ!
https://library.libecity.com/articles/01JB41AN2EBDN7WJA2ABEBBB0P