- 投稿日:2025/01/25

この記事は約4分で読めます
要約
古物営業法に基づく古物とは、以下のものを指します。
①一度でも使ったもの
②使用するために購入したが、一度も使わなかったもの
③古物の用途を保ったまま、修理や手入れをして再び使える状態にしたもの
中古品の転売ビジネスを行う場合、避けては通れないのが「古物商許可」。
「そもそも古物(こぶつ)って何?」と疑問に思う方もいると思います。
古い物?骨董品とか?なんかの壺?
そこで、この記事では「古物とは何か」解説していきます。
この記事を読むことで古物について理解できます。
古物の定義
古物営業法では古物について以下のように規定しています。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
e-Gov法令検索
さすが、法律!意味不明ですね。
簡単にいうと、古物とは、以下の3つを指します。
①一度使用された物品【中古品】

続きは、リベシティにログインしてからお読みください