• 投稿日:2025/03/01
不登校の子どもの未来を広げる『学びの多様化学校』という選択肢

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要約
この記事では、不登校の生徒を対象としている学校『学びの多様化学校(不登校特例校)』について解説しています。 『学びの多様化学校』がどのような学校なのか、全国でどこに設置されているのか、メリット、デメリットなどを紹介しています。

近年、不登校のお子さんたちが安心して学べる『学びの多様化学校』という選択肢が広がってきています。

この記事では、『学びの多様化学校』がどのような場所なのか、どんなメリットがあるのか、そして学校選びのポイントなどを詳しく解説していきます。

この記事が、お子さんの笑顔を取り戻し、未来への一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

『学びの多様化学校』とは?

僕が塾を開いた理由のコピー (60).pngまずはじめに『学びの多様化学校』とはどのような学校なのか説明していきたいと思います。

『学びの多様化学校』の定義、目的

不登校の児童生徒に対応するため、文部科学大臣は学校教育法に基づき、特定の学校において通常の教育課程とは異なる特別な教育課程を編成することができます。

これは、構造改革特別区域法に基づく規制緩和措置を活用し、平成17年7月6日の通知で周知されています。

不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、文部科学大臣が、学校教育法施行規則第56条に基づき(第79条(中学校)、第79条の6(義務教育学校)、第86条(高等学校)、第108条(中等教育学校)において準用)、学校を指定し、特定の学校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成して教育を実施することができます。構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第3項に規定する規制の特例措置である「不登校児童生徒等を対象とした学校設置に係る教育課程弾力化事業」の閣議決定(平成16年12月10日)に基づき、同法の手続によらずに実施できるよう、学校教育法施行規則の一部を改正し、その旨を平成17年7月6日付け初等中等教育局長通知において周知しています。

文部科学省:不登校児童生徒の実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の概要

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