- 投稿日:2025/02/28
- 更新日:2025/09/16
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要約
交通違反の取締りの注意点
1.交通違反 携帯電話使用等(保持) 通話について
交通違反として認定されないように注意しましょう。
スマホのスピーカー機能の使用による通話はとっても危険(色んな意味で)
2.スマホのスピーカー機能を使った通話の違反に注意
運転中にスマホを持って話しているだけでは違反が成立しない可能性があります。
え?ホントに????
3.理由
「道路交通法 第71条第5号の5」に規定された無線通話装置とは?
「携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置」で、かつ「その全部又は一部を手に保持しなければ送信及び受のいずれをも行うことができないものに限る」ものを言います。
簡単に言うと、「携帯電話を保持しなければ通話ができない状態」を言います。
「保持しなければ通話ができない状態とは」、車内音楽の音量が大きい等で、手に持ち耳や口に近づけないと通話が成り立たない状態です。
4.事例
スマートフォンのスピーカー機能を使っての通話については、
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