- 投稿日:2025/03/28
- 更新日:2025/09/12

出生後休業支援給付金とは?
概要については学長マガジンで紹介された通りですので、ここでは割愛します。
https://libecity.com/room_list?room_id=President-Tweet&comment_id=jXmOBRJYbOM5l2B3FuA5
制度開始は今年の4月1日から
じゃあ、昨年末頃~今年3月に子が生まれてる場合はどうなるのか?
2025年4月1日より前から引き続いて育児休業している場合でも、条件を満たすと出生後休業支援給付金を受給できますので、以下に、例を挙げつつ解説します。
1.母親のみ受給できるパターン
[前提条件](養子については考慮せず)
🐧 父親および母親が会社員(雇用保険被保険者)である。
🐧 父親が2025年4月1日より前に(または4月1日より前から引き続いて)育児休業している。
🐧 父親が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日の8週間後の日」までの期間に、14日以上、育休を取得している。

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