- 投稿日:2025/04/20
- 更新日:2025/09/12

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要約
老齢年金でも夫婦間の年齢差がある場合で、条件を満たすと【加給年金】という加算が受けられることがあります。
自分で申請しないともらえない制度なので、配偶者が年金をもらい始める頃が近くなったら、確認してみることがおススメです。(60歳以上)
【加給年金】🧓🏻👵🏻とは、
厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、
・生計を維持されている65歳未満の配偶者、
・または18歳未満の子供(障害者は20歳未満の子供)がいる場合に、
『老齢厚生年金 に追加するかたちで支給される年金』のことです。
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👉(条件を満たしていても)自分で申請しないともらえない年金です。
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言いかえる🗣️と、会社員・公務員(第2号被保険者)が、会社を辞めたら、給料が無くなって(配偶者、未成年の子供がいる)家族(家計)が少し大変になりますよね。そのため配偶者が65歳(年金受給開始)になるまで、少し 厚生年金をプラスしますよ。という制度.[*今の時代にはあまり即さない]
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