- 投稿日:2025/04/27
- 更新日:2025/09/12

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『在職老齢年金』とは、60歳以上に厚生年金の被保険者【第2号】として 働きながら受給する年金💴のことです。(給与所得をもらう方が対象)
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賃金(会社からの給料)と年金(自分の老齢年金)の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部が減額⤵されます。
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今は、昔の定年の60歳を超えても、65歳または70歳まで、ずっと、元気で働きたいと思っている方が大勢いらっしゃいますね。(理由はいろいろ💦)
どのくらいの年でリタイアしたいか、ご検討されるうえでも、ご参考まで。
個人事業主・フリーランスの方の老齢基礎年金には関係しない制度です。
会社勤め(給与所得者)で60才以上、給与の総支給額(賞与含む)÷12と厚生年金(報酬比例部分)の合計が 月間51万円以上*の方が支給減の対象です.
(会社からの給与や年金以外の、副業分や株などの収入は含みません)

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