- 投稿日:2025/05/01
- 更新日:2025/05/01

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要約
契約約款の特約でハウスクリーニング代を借主が全額負担となったいたのですが、交渉した結果免除れました。免除に至るまでの交渉過程を共有し、これから交渉をする皆さんの経験値になればと思います。
こんにちは、まねざっぴです。
先日、約5年住んでいた賃貸アパートを退去しました。
契約約款の特約に「退室時の室内クリーニング費は賃借人が全額負担代する」と記載されていたのですが、交渉の結果、ハウスクリーニング代が免除されました!
今回は、その免除に至る経緯と注意したこと、これから退去される方へのアドバイスをシェアします。
1.目次
1.目次
2.ハウスクリーニング代って何?
3.免除にいたる経緯
4.交渉にあたって注意した点
5.まとめ
2.ハウスクリーニング代って何?
まずは簡単に説明を。
ハウスクリーニング代とは、退去後に次の入居者のために行われる室内清掃費です。
多くの賃貸契約書には「退去時に借主負担」と書かれていることが多いです。
3.免除にいたる経緯
(1)やりとり概要
①管理会社へ退去届を提出
②管理会社から解約精算見積書が送付される。(ハウスクリーニング代含む)
③ハウスクリーニング代は認められない旨管理会社へ連絡

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