- 投稿日:2025/05/21
- 更新日:2025/09/29

妻が死亡したとき、夫が55歳未満の場合、遺族厚生年金は受け取れません。子がいる場合に、遺族基礎年金を受け取ることができます。
夫が55歳未満で子がいる場合の遺族年金について説明していきたいと思います。
1遺族年金が受け取れる要件は?
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の二種類があります。
1−1 遺族基礎年金をもらえる対象者
死亡した方から生計を維持されていた、次の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を両方受け取れます。
1.子のある配偶者
2.子
⚠️注)子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません(支給停止)。
1−2 遺族基礎年金の支給要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
⚠️1および2の要件については、納付要件を満たす必要があります。
死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ良いことになっています。
⚠️3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
詳しくは、日本年金機構HP⇩⇩を参照ください。(遺族基礎年金のページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
1−3 遺族厚生年金をもらえる対象者
死亡した方に生計を維持されていた次の遺族のうち、最も優先順位の高い方が遺族厚生年金を受け取ることができます。
なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方は、遺族厚生年金と遺族基礎年金を両方受け取ることができます。
1.子のある配偶者
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(⚠️1)
3.子のない配偶者(⚠️2)
4.父母(⚠️3)
5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
6.祖父母(⚠️3)
⚠️1 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。(支給停止)
⚠️2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます(その後、失権します)。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、60歳からとなります受け取れます。ただし、遺族基礎年金をあわせて遺族厚生年金を受け取ることができる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受け取れます。
⚠️3 父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受け取ることができますが、受給開始は60歳からとなります。
詳しくは、日本年金機構のHP⇩⇩を参照ください。(遺族厚生年金のページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms03
2子のある夫(55歳未満)の場合の遺族年金
2−1受け取れる年金の種類
上記の支給要件を満たす場合、
夫に遺族基礎年金
子に遺族厚生年金
が支給されます。
夫は、55歳未満のため、遺族厚生年金を受け取れる権利がありません。そのため、子のみが遺族厚生年金を受け取れることになります。
子は、遺族基礎年金の受給権を取得しますが、生計を同じくする父がいる場合は支給停止となり、実質的に遺族基礎年金は父が受け取ることになります。
2−2 いつまで遺族年金を受け取れるか
子に障害がない場合は、子が18歳に到達した後の最初の年度末を迎えときまで(多くの人にとっては高校卒業する時の3月末まで)、夫と、子は年金をそれぞれ受け取ることができます。
つまり、子が18歳に到達した後の最初の年度末を迎えたときに、遺族基礎年金と遺族厚生年金は受け取れなくなります。😭😭
2−3 年金額はいくらになるか
✩遺族厚生年金は人によって異なります。
✅️ 遺族厚生年金の計算の基礎となるのは、死亡日の前日の属する月の前月までの老齢厚生年金期間が対象となり、死亡した方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3となります。
✅️ しかし、厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき、1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したときは、厚生年金の加入月数が300月に満たない場合は300月として計算します。
✩遺族基礎年金(令和7年度額)
本体+子加算
=831,700+239,300
=1,071,000万円/年
おわりに
この記事が、今後の家族の生活設計の参考になれば嬉しいです😀