• 投稿日:2025/06/06
第2部:地区内行政機関から市役所農業委員会へ

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要約
桃園事業の承継: 合同会社設立による新たな挑戦 Vol.11 地区窓口で申請を断られ、市役所農業委員会へ。中間管理機構利用や民法252条の賃借根拠、祖父名義の登記問題を問い質され、県・国への調査待ちとなった。

これまでの経緯

第1部:農地を守るために──合同会社設立と承継の壁

第2部:地区内行政機関から市役所農業委員会へ

夕方、窓口が閉まる直前に私は地区内の行政機関を訪れました。

農地法第3条の許可申請を行うべく、緊張した面持ちで窓口に向かいます。

「こんにちは。農地法第3条の許可申請に来ました」

担当者は、少し戸惑った様子で応対しました。

「農地法第3条の許可申請ですか?」

その反応から、このような申請に慣れていないことが伺えました。

「はい、そうです。合同会社での農地利用のための申請なのですが...」

「申し訳ありません。地域の担当者として、このような申請の経験がないんです。確認のために市役所に電話してみてもよろしいでしょうか」

担当者は市役所に電話をかけ、状況を説明。その結果、やはり市役所の農業委員会で対応することになりました。

翌日、私は市役所の農業委員会事務局に電話をかけ面談の場を用意、改めて事情を説明します。

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