- 投稿日:2025/06/17

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要約
産前産後休業を含む月は社会保険料が免除されます。
私は出産予定日より16日早く出産しました。出産日に合わせて産前産後期間を再計算し、職場へ問い合わせた結果、1か月分の社会保険料が戻ってきました。
今回は、私の経験とともに、社会保険が免除になる条件をまとめました。
はじめまして、ゆずねこです。
妊娠・出産・育児はお金のかかり時。
だからこそ「社会保険料が戻ってくる可能性がある」と聞けば、見逃せませんよね。
この記事では、実際に私が出産予定日より16日早く出産し、約8万円の社会保険料が返ってきた体験談とともに、免除になる条件・注意点を詳しくご紹介します。
これから出産予定の人・予定日より早く出産した人は、知っておくと保険料が返ってくるかもしれません。
はじめに
まず産前産後休業についておさらいをしていきましょう。
産前産後休業
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、出産の前後に一定の条件を満たすと、その月の保険料が丸ごと免除される制度
対象になるのは:
・産前休業:出産予定日の6週間前から(多胎妊娠は14週間前)
・産後休業:出産翌日から8週間
この期間に勤務していなければ、会社が「産前産後休業届」を提出することで、その期間を含む月の保険料が免除されます。
出産が早まった場合はどうなる?

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