- 投稿日:2025/06/28
- 更新日:2025/06/29

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要約
障害者になってもし福祉の手当の対象になるなら、どれだけ生活の支えになるか。子どもが障害児になった場合の記事は幾つかありましたが、18歳以上の成人の方向けの記事がまだ掲載されていないので取り上げました。
本日も元気にOPEN!(^^)/
福祉の仕事…それも相談員していてFP持っているのにというご意見にお応えして、障害年金以外で貰える公的制度について紹介していきます。
尚、今回の参考資料は厚生労働省(国)、都道府県(東京都)、市区町村(中央区)の資料を基に説明しますが、自治体によっては金額や内容が異なる場合ありますので、詳細につきましては各管轄である自治体の障害福祉課などに別途個別でお問い合わせ下さい。
1.特別障害者手当(国の制度)
詳細:20歳以上で精神又は身体を著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給する手当
対象者:20歳以上でおおむね次の①~③程度の障害を有する方
① 身体障害者手帳1・2級
② 療育手帳(東京都の場合は愛の手帳と呼ばれます)1・2度
※注意点は自治体によって療育手帳のランクがアルファベットやランクの度合いが異なる場合がありますので各自治体のホームページもしくは管轄の役所の障害福祉担当の窓口に確認をお願いします。

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