- 投稿日:2025/06/27
- 更新日:2025/06/27

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要約
フリーランス薬剤師が偽装請負とみなされないために重要な実務ポイントを5つに整理。勤務時間の裁量、指揮命令の回避、報酬の設定、契約書の確認、給与的扱いの排除など、労働者性を否定するための具体策を紹介。実例付きで、自分の働き方をセルフチェックできる内容です。
ご覧頂きありがとうございます。
先日、契約先の薬局の社労士さんとお話をして、『薬剤師の業務委託って成り立つの?』という話になりました。
そこで今回のテーマはフリーランス薬剤師として働く上で、重要なポイント「労働者性の有無」の問題です。
たとえ業務委託契約を結んでいたとしても、実態として「雇われて働いているのと同じ」ような働き方をしていると、偽装請負と判断されることがあります。
これは薬局側だけのリスクではありません。
万が一トラブルが起きた場合、フリーランス側も「個人事業主ではない」と判断され、過去の報酬が給与扱いになるリスク(追徴課税や修正申告や訂正申告など)が発生することもあります。
この記事では、フリーランス薬剤師として「労働者性を否定するために気をつけるべきこと」を、わかりやすく5つのポイントにまとめました。
ただし、私自身は法律の専門家ではなく、弁護士さんや社労士さんに相談した上での一個人の見解として参考にできる部分は参考にして頂けたら幸いです。

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