- 投稿日:2025/07/11
- 更新日:2025/11/06
こんにちは、ふぁじーです。
子どもが生まれてからというもの、オムツ代、ミルク代、絵本代…もう財布が薄くなるスピードがAmazonの翌日配送レベルですよね。
しかもある日、保育園からこんな一言。
「お子さん、英語の歌が好きみたいです〜♪」
…あ、これ、習い事フラグってやつじゃん。
でも大丈夫!
国もバカじゃありません(たぶん)。
そんな出費に備えて、「教育資金のための“税制優遇制度”」をちゃんと用意してくれてます。
とはいえ、「税金の話ってなんかムズそう…」というあなたに向けて、
今日は初心者向けに“気取らず学べる教育資金講座”をお届けします!
1. 「いざとなったら、ジジババ召喚」~“都度贈与”って知ってた?
突然ですが、祖父母のこと、ちゃんと利用してますか?
いや、使い倒せって意味じゃないです! 🫷😰
実は、親や祖父母が「子や孫の教育費」として、
“その都度”必要な額を直接支払うなら、贈与税はかかりません!
たとえば:
・ピアノ教室の月謝 ⇒ おばあちゃんにお願いしてOK
・入学金・制服代 ⇒ おじいちゃんにお願いしてOK
(もちろんちゃんと「教育費として」ね)
2. 「貯金より信託」~最大1,500万円が非課税!夢の“ドカン贈与”
さて、ジジババがやる気満々だった場合。
「ウチは教育資金、ドーンとまとめて出すよ!」なんて言われた日には、もう即土下座。🙇♀️
そんなとき使えるのが、
「教育資金の一括贈与の非課税制度」!
・最大1,500万円(うち塾・習い事等は500万円まで)が贈与税ナシ!
・子や孫が30歳になるまで使える
⚠️ちゃんとした金融機関(信託銀行、証券会社など)で「教育資金管理契約」を結ぶ必要あり!
3. 「節税のチャンスは突然に」~110万円の“コツコツ贈与”も活用!
「信託とか契約とか、ちょっとムリです」
「もっとカジュアルにいきたいです」
そんな方にオススメなのが、毎年110万円までの暦年贈与!
これはもう、税界の“ふるさと納税”レベルの定番。
例えば:
・おじいちゃん:今年の110万円を孫へコツコツ貯金
・来年も110万円、再来年も…(これも非課税!)
まとめて贈与が難しい場合でも、コツコツでもOKなんです。
4. 「残ったら…課税!?~気をつけろ、30歳の壁」
一括贈与制度にも落とし穴があります。
もしも…
・教育費として使わなかった(塾サボりまくり)
・30歳になっちゃった(使いきれず社会人に)
→ その未使用残額は課税対象に!😱
なんと、「ただのお金」と見なされて贈与税 or 相続税がかかっちゃうのです。
つまり、⚠️“将来の教育費に”と言って渡したお金が、結局税金で消えるパターンもあるので要注意!⚠️
5. 結局どうすればいいの?~サクッとまとめ!
教育資金の準備には、3つの方法があります。
まずは【都度渡し】。
塾代や学費など、必要なときに親や祖父母が直接払えば、税金はかかりません。シンプルで使いやすい!
次に【一括贈与】。
祖父母が最大1,500万円まで非課税でまとめて渡せる制度です。
ただし、30歳までに使い切らないと残りに課税されるので要注意!
最後に【毎年コツコツ贈与】。
年間110万円までなら毎年少しずつ非課税で渡せます。ムリなく続けたい人向けです。
どれもメリットがあるので、家族の状況に合わせて選ぶのがコツ!
迷ったら、まずは「うちの場合はどれがいい?」と家族で話してみましょう。
✨ ふぁじー的ワンポイント
💡ジジババの愛情 × 国の制度 × ちょっとの工夫=教育資金の最強方程式!
「お金のことってちょっと聞きにくい…」そんなときは、この記事をダシに話してみましょう。
「これ読んだけど、うちどうする?」って。
📕出典
国税庁:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A
文部科学省:教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
✅ 注意事項
本記事は2025年7月時点の制度に基づいて作成しています。
制度は今後変更される可能性があります。
実際の税務処理は税理士・FPなどの専門家にご相談ください。